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国民健康保険の場合には扶養という概念がありません。
世帯に属する家族は全て「被保険者」として国民健康保険に加入することになるのです。家族としての「被保険者」の年齢には関係がないことになります。
国民健康保険料は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分の負担について所得割・均等割・平等割りの方法で、保険料が決められています。医療分・後期高齢者支援金分・介護分それぞれに世帯としての賦課限度額が定められています。
収入がない場合などは所得割分がないので均等割分が基本となるわけです。
国民健康保険の保険料支払は、世帯主がまとめて支払うことになりますから配偶者や子供が支払うことはありませんが、世帯主が支払う保険料には、配偶者や子供にかかる保険料も含まれているのです。従って国民健康保険には、扶養という概念がなく同居の家族は世帯主がまとめて国民健康保険料を支払っているということになります。
このことから、国民健康保険に加入している同居の家族に関しては、その家族の世帯主が「全員分の国民健康保険料をまとめて支払っている」ということになります。従って同居の家族が収入を得ていても、世帯主でない限り国民健康保険料を支払うことはないことになります。
世帯主が支払う仕組みの健康保険料には、最高限度額(賦課限度額)があり、それが世帯での国民健康保険料の上限となっています。国民健康保険は、現在国民皆保険の基礎になる制度になっています。国民皆健康保険加入が日本での原則となっており、全ての国民が「被保険者」となっているわけです。
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●国民健康保険税計算における「純損失の繰越控除金額」とは何でしょうか?国民健康保険税計算における「純損失の繰越控除金額」とは何でしょうか?昨年は、退職した会社の任意継続健康保険でしたが、今年7月から国民健康保険に切り替わります。 現在、所得は株式配当だけですが、効果的な確定申告を検討しています。 国民健康保険税の計算式の中で、以下の数式があります。 この「純損失の繰越控除金額」とは、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」は 含まれるのでしょうか? 所得割額 = 課税標準額(課税総所得金額 − 基礎控除 330,000円) × 所得割額の税率 以下の控除のみ認められています。 ・純損失の繰越控除金額 (例)総所得(株式の配当) 100万円 社会保険料 50万円 基礎控除 38万円 株式譲渡損 70万円 この場合、株式配当の源泉徴収された所得税7万円が還付され、 国民健康保険税の所得割額=(100万−70万−33万)× 所得割額の税率=0円でしょか? 年間の株式譲渡損が、所得割額の控除として認められないならば、 住民税計算も考慮して、総所得は 33万円以下の申告とします。 長文となりましたが、ご伝授よろしくお願いします。続き
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